■備付書類の作成、所轄庁への書類の提出
宗教法人法第25条第4項により、宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた動向第2号から第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならないことになっています。
具体的には、役員名簿、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、帝大建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類、第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類となります。
宗教法人は、これらの書類を作成したときは、法人の事務所に常に備え付けるとともに、備え付けた書類の一部について、その写しを所轄庁に提出しなければなりません。
このような各種書類の作成のお手伝いや提出代行も行っておりますのでご相談ください。
なお、税務に関するご相談には応じられません。お近くの税理士にご相談ください。
■奥書証明
土地や建物を購入したり建物を新築した場合は不動産登記を行います。その際、登録免許税が課税されます。
しかし、宗教法人においては、もっぱら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。
ただし、この非課税の取り扱いを受けるためには非課税の要件に該当する不動産である旨の都道府県知事の証明書を添付しなければなりません。この非課税証明を奥書証明といいます。
奥書証明の申請は多くの書類や図面を必要とし事前に都道府県との打ち合わせ等も必要になりますので、結構手間がかかる作業です。このような手続は行政書士におまかせください。
宗教法人に関する各種手続のご相談はこちらからお願いいたします。
恐れ入りますが、当方の処理能力の都合により、無料相談、業務依頼とも主に京都府南部、滋賀県南部、奈良県北部、大阪府北部の法人、団体、個人の方に限らせていただきます。
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