宗教法人規則の変更

  宗教法人規則の変更


宗教法人の規則は現状に合わせて変更しましょう

  貴法人は、規則に規定されている事項と現状が合致していますか?
  
たとえば、規則に収益事業を行うという規定がないのに収益事業を行っていませんか?
  現状では罰則はありませんが、所轄庁から規則を変更するよう指導を受ける場合があります。
  もう一度、規則を読み返してみて現状と異なるようであれば変更されることをお勧めいたします。

宗教法人規則とは

宗教法人における規則とは、宗教法人の組織、運営の基本となるものであり、宗教法人法にのっとり、法人自身がこれを定めて、所轄庁の認証を受けたものをいいます。

     宗教法人の「規則」と「認証書」は備付が義務づけられています。
   宗教法人の管理、運営はすべてこの規則にしたがって行わなければなりません。

したがって,規則と実際の宗教法人の運営とは常に一致していなければなりません。したがって、法人の運営方法を変えるとか、あらたに公益事業等を始めるときには、速やかに規則を変更する必要があります。

※宗教法人の認証書は常に事務所に備え付けておく必要があります。もし、設立の際に所轄庁から交付された認証書および認証した旨を付記した規則を紛失した場合には、所轄庁はその再発行はできませんが、「この謄本は原本と相違ないことを証明する」旨が付記されたその謄本が交付されますので速やかに謄本 の交付を受けて備え付けておく必要があります。

                                           

通常の規則変更手続

宗教法人の規則は通常次のような手続を行います。

1 法人の内部での手続

普通、規則の変更は、責任役員会の議決、総代の同意、包括宗教団体の承認等、従来の規則に定められた手続に従って進められます。このような適正な手続をふまずに規則の変更をすると、その規則の変更の手続そのものが無効になりますのでご注意下さい。

 

2 規則変更の認証の手続 

認証申請には次の書類を作成し、所轄庁に提出します。

  a 規則変更認証申請書
  b
 変更しようとする事項を示す書類2通(変更しようとする事項が登記事項であるときは3通) 
 c 規則で定められた手続を経たことを証する書類(責任役員会等の議事録や包括団体の(法人)の承認書等)

※ 規則の変更の認証申請は正当にその法人を代表する権限を有する者からすることが必要で
  す。
    

※ 都道府県知事を所轄庁とする宗教法人が、その主たる事務所を他の都道府県内に移転しようと
  するときは、そのことに伴 い所轄庁が文部科学大臣になるときは文部科学大臣に対し、そうでな
  いときは、移転地先を管轄する都道府県知事にその規則の変更の認証を申請します。

※ 規則の変更の認証申請は、いつまでに所轄庁へ提出しなければならないという規定はありませ
  んが、変更事項が生じたら速やかに変更すべきでしょう。

 

規則変更手続の特例

1 非包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更の手続

被包括関係(宗教法人とその法人を包括する宗教団体の関係をいう)をもつ宗教団体は、その名称及び法人格の有無を規則に記載することになっているので、新たに被包括関設定したり、あるいは 今までの被包括関係を廃止したりするためには規則を変更しなければなりません。

 a 規則で定められている規則変更に必要な責任役員会の議決や総代の同意などを得ます。
  b
 信者その他の利害関係人に対して規則で定める方法により公告します。

   公告の内容は、新しく被包括関係を設定するのか、あるいは廃止するのか、また、廃止する場合には、廃止
   後単立法人になるのか、別の宗派等の教団に属するのか、そして 、設定、廃止によってこれまでの規則が
   どう変わるのか、その変更の案の要旨を記載し、公告します。

   この公告は規則変更の認証申請の少なくとも2月前に終了する必要があります。また、公告に対して反対
   意見があれば、これについて納得の行くまで再検討するようにすべきでしょう。

 c 被包括関係の設定の場合には、認証申請前に被包括関係を設定しようとする宗教団体の承認を受けなけ
   ればなりません。

   また、被包括関係を廃止しようとする場合は、公告と同時に被包括関係の廃止をしようとする宗教団体にそ
   の旨を通知します。

  ※ 被包括関係の廃止に係る規則の変更については非包括団体の承認は必要ありません。
    
包括団体が被包括団体の離脱の意思を拘束することはできません。   

 d 現在の被包括関係を廃止し、同時に別の包括団体との間に新たに被包括関係を設定するということはよく
   行われます。
   この場合には@〜Bの手続をとらなければなりませんが、上はほとんどの手続は1回の手続によって行い
   ます。    

  

2 合併に伴う規則の変更の手続

2以上の宗教法人が合併する場合で、新設合併の場合は新たに規則を制定することに なります。しかし、1の宗教法人が存続して他の宗教法人が解散する場合、いわゆる吸収合併の場合には規則の変更が必要となるばあいがあります。

存続する宗教法人の規則を変更しなければならない場合には、通常の規則の変更手続ではなく、合併の認証の手続によることが必要です。

 

3 住居表示の実施等に伴う規則の変更

宗教法人の事務所の所在地は、規則の記載事項になっていますので、その所在地を変更した場合には、まず法人内で規則の変更をし、次に、住所の変更をした旨の市町村長の証明書を添付して、変更の登記を行います。登記がなされたら、登記簿謄本を添付して規則中の住む所の所在地に関する条文を変更した旨を所轄庁に届け出ればよいことになっています。所轄庁に対する規則の認証申請の手続はいりません。

なお、町村合併等に伴い、行政区画、郡、区、市町村内の町、もしくは字又はこれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があった者とみなされるため、変更登記の申請をする必要はありません。しかし、務所の所在地が変更になった旨の所轄庁への届出はしておきましょう。

 

規則の変更の効力の発生、及び登記

宗教法人における規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書が所轄庁から法人に対して交付された時に、効力を発生します。(到達主義)

被包括関係を廃止するため、規則変更をしようとするときは、被包括関係の廃止の効力は、当該規則変更に係る認証書が交付された時点から発生することになります。

ただし、合併に伴う規則変更に関しては、合併の手続の一環として行われるため。合併の登記が完了した時点で効力を発生することになります。

変更事項の中に登記事項が含まれるときは、主たる事務所の所在地においては2週間、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。登記が完了したときは、登記簿の謄本又は正本を添えて、速やかにその旨を所轄庁に届け出なければなりません。


宗教法人に関する各種手続のご相談はこちらからお願いいたします。

恐れ入りますが、当方の処理能力の都合により、無料相談、業務依頼とも主に京都府南部、滋賀県南部、奈良県北部、大阪府北部の法人、団体、個人の方に限らせていただきます。


HOME