当事務所は主に、宗教法人の各種手続、各種届出書類、議事録等の作成について、迅速・誠実・丁寧をモットーに業務を行っ ております。
宗教法人は宗教法人法により毎会計年度終了後4月以内に所定の事務所備付書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。
また、事務所の住所を変更したり、新たに事業を始めたりするような場合は規則を変更しなければなりません。また、事業の種類によっては許認可が必要なものもあります。
これらの手続は、作成する書類も多く、何度も所轄庁に出向く必要もありますので宗教活動に忙しい役員様にとっては大きな負担となります。
このようなときは行政書士にご依頼ください。行政書士は国が認めた許認可手続の専門家です。お忙しい役員様に変わって面倒な手続を代行いたします。
また、行政書士は法律により守秘義務が課せられておりますので、安心してお気軽にご相談ください。
( ただし、都合により京都府南部及び周辺地域の方に限らせていただきます)
